科目の名前 | 関係会社株式 |
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科目の説明 | 関連会社株式とは株式の所有者からみて、当該会社の議決権の20%以上を所有しており、取引等の関係を通じて重要な影響を与えることが出来る当該会社の株式をいう。 | ||||||||
表示される場所 | 投資その他の資産 | ||||||||
計上時期 | 支払ったとき又は、買入の契約を締結したとき | ||||||||
注意点 |
帳簿に記録する取得価格は、買い入れた価格に、証券会社などに支払う手数料等を加えた金額です。 簿価をもって、貸借対照表の帳簿価格とします。 |
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税務上の 取り扱い |
有価証券の1株単位の帳簿価格の算出方法を税務署に届けていない場合は、移動平均法により、1株当たりの帳簿価格を算出します。 関連会社株式ついて、持株比率が20%未満になった場合等により、売買目的の有価証券に該当することとなったときその他の場合には、、当該有価証券をそのときの帳簿価格で売却し、新しく有価証券を取得したものとして取り扱います。 原則として、関連会社株式の評価損益は法人税上、益金又は損金の額に算入されませんが、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価格が著しく低下したこと、その他会社更生法等の規定による更生計画認可の決定、商法の規定による整理開始の命令があったこと等により、その有価証券について評価替えをする必要が生じたときは、評価替えにより一定の金額が益金又は損金の額に算入することができます。 |
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消費税の区分 | 原則・・・非課税(有価証券を売却したときの課税売上割合の算出方法については、売買金額に5%を乗じた金額を非課税売上の金額とします。) 有価証券の取得価額に含めた購入手数料、通信費及び名義書換料は課税仕入になります。 |
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その他 | 従来「子会社株式」・「関係会社株式」表示されていたものについても「関連会社株式」として表示します。 また、関連会社株式は、関連会社単位で貸借対照表に表示します。 |
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仕訳例 |
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