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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

買掛金         

科目の説明

買掛金とは、営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。

上記買掛金は、仕入先との間の通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいい、役務の受入による営業上の未払金を含むものとする。

なお、買掛金には、通常の取引に基づいて発生した役務の提供による営業上の未払金、例えば、電気・ガス・水道料・外注加工賃等の未払額を含めることができる。

表示される場所 流動負債
計上時期 商品等を掛で仕入れたとき

注意点

注意点

売掛金・未収金と買掛金を相殺する場合でも領収書は受け取ります。

この時に、領収書の但し書きに「相殺によること」を書くと、相殺額についての収入印紙は不要となります。

税務上の
取り扱い
特にありません。
消費税の区分 消費税の対象外となります。
その他  
仕訳例
商品300,000円を掛けで仕入れた場合。
仕入高
¥300,000-
買掛金
¥300,000-

買掛金100,000円を普通預金から振り込んだ場合。
買掛金
¥100,000-
普通預金
¥100,000-

買掛金200,000円の支払いとして、約束手形を振り出した場合。
買掛金

¥200,000-

支払手形

¥200,000-

 

仕入先が買掛金600,000円について、為替手形での支払を求めてきたので承諾した場合。
買掛金
¥600,000-
支払手形
¥300,000-

 

仕入先に対する買掛金700,000円と売掛金300,000円を相殺して、残りは約束手形を振り出した場合。

買掛金

¥700,000-

 

売掛金

¥300,000-

支払手形

¥400,000-

 

得意先に対する100,000円の売掛金と買掛金を相殺した場合。
買掛金
¥100,000-
売掛金
¥100,000-