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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

開業費         

科目の説明

開業費とは、 会社設立後営業開始までに支出した開業準備のための費用で、土地、建物等の賃貸料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等などがある。

開業費は、原則として支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合は、開業の日から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければならない。なお、「開業のとき」には、その営業の一部を開業したときも含むものとする。また、開業費を販売費及び一般管理費として処理することができる。

表示される場所 繰延資産
計上時期 開業費を支払ったとき

注意点

注意点

設立までにかかった費用は「創立費」とし、設立時から営業開始時までにかかった費用は「開業費」として処理します。

税務上の
取り扱い

開業費は、法人税法上も繰延資産となりますが、会社が計上した開業費の償却額を損金の額に算入することができます。

消費税の区分 開業費はその内容に応じて、消費税の対象外又は仕入税額控除の対象となります。
その他  
仕訳例
設立から営業開始までにかかった費用500,000円を開業費として計上した場合。
開業費
¥500,000-
現金
¥500,000-

決算において、開業費の償却費を100,000円計上した場合。
繰延資産償却費
¥100,000-
開業費
¥100,000-