科目の名前 | 株式交付費 |
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科目の説明 | 株式交付費とは、株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書・株券等の印刷費、変更登記の登録免許税、その他株式の交付等のために直接支出した費用をいう。 なお、繰延資産に該当する株式交付費は、繰延資産の性格から、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動に係る費用を前提としているため、株式の分割や株式無償割当てなどに係る費用は、繰延資産には該当せず、支出 時に費用として処理することになる。また、この場合には、これらの費用を販売費及び一般管理費に計上することができる。 株式交付費(新株の発行又は自己株式の処分に係る費用)は、原則として支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む。)に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができる。この場合には、株式交付のときから3年以内にその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。 |
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表示される場所 | 繰延資産 | ||||||||
計上時期 | 株式交付費を支払ったとき | ||||||||
注意点 |
株式交付費は、以前「新株発行費」として処理されていました。 |
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税務上の 取り扱い |
株式交付費は、法人税法上も繰延資産となりますが、会社が計上した株式交付費の償却額を損金の額に算入することができます。 |
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消費税の区分 | 株式交付費はその内容に応じて、消費税の対象外又は仕入税額控除の対象となります。 | ||||||||
その他 | |||||||||
仕訳例 |
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