科目の名前 | 事務用品費 消耗品費 |
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科目の説明 | 事務用品費 消耗品費とは、鉛筆、コピー用紙、伝票類の作成費など事務処理にまつわる費用で、取得のときに費用として処理されるものをいいます。 事務用品費 消耗品費について期末に未使用のものは、貯蔵品に計上するが、重要性の乏しいものは取得時に費用処理することも認められています。 |
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表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||
計上時期 | 事務用品費 消耗品費を支払ったとき | ||||||||
注意点 |
特にありません。 |
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税務上の 取り扱い |
使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものについては、取得時に消耗品として損金経理することができます。
また、中小企業者等(資本金が1億円以下で青色申告書を提出するもの等)については、取得価額が30万円未満のもの(少額減価償却資産) についても、取得時に消耗品として損金経理することができます。 ※この規定による、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。 |
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消費税の区分 | 消費税の課税仕入れとなります。 |
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その他 |
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仕訳例 |
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