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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

自己株式       

科目の説明

自己株式とは、株式会社が発行した株式のうち、当該会社自身で保有している株式のことをいう。

なお、自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って株式の種類ごとに算定する。また、自己株式の取得・処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上する。

自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する。

自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。その他資本剰余金から減額しきれない場合は、繰越利益剰余金から減額する。

表示される場所 株主資本
計上時期 自己株式を取得したとき。

注意点

注意点

自己株式の取得には、会社法において分配可能額の制限があります。

税務上の
取り扱い

税務上、自己株式の取得に関する付随費用は、自己株式の取得価格に算入する。

また、税務上の自己株式の取得価格は、資本等の額のうち、その自己株式に相当する金額となる。

自己株式を処分した場合において、処分による対価の額が、その自己株式の取得価格に相当する金額を越える部分は、剰余金の配当とみなす。

消費税の区分

消費税の課税対象外となります。

その他

取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示します。

仕訳例
自己株式1,000,000円で取得し、当座預金から支払った場合。
自己株式
¥1,000,000-
当座預金
¥1,000,000-

1,000,000円で取得した自己株式を1,100,000円で処分し、対価は当座預金に振り込まれた場合。

当座預金

¥1,100,000-

 

自己株式

¥1,000,000-

その他資本剰余金

¥100,000-


1,000,000円で取得した自己株式を900,000円で処分し、対価は当座預金に振り込まれた場合。

当座預金

¥900,000-

その他資本剰余金

¥100,000-

自己株式

¥1,000,000-

 

 

1,000,000円で取得した自己株式を900,000円で処分し、対価は当座預金に振り込まれた場合。

(その他資本剰余金がない場合。)

当座預金

¥900,000-

その他利益剰余金

¥100,000-

自己株式

¥1,000,000-