科目の名前 | 法定福利費 |
||||||||||||||||
科目の説明 | 法定福利費とは、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料等法律によって納付が義務付けられている費用である。 |
||||||||||||||||
表示される場所 | 販売費及び一般管理費 | ||||||||||||||||
計上時期 | 社会保険料・労働保険料等を支払ったとき |
||||||||||||||||
注意点 |
|
||||||||||||||||
税務上の 取り扱い |
社会保険料の損金算入時期 法人が負担すべき部分の金額は、保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度。
労働保険料の損金算入時期 @概算保険料…被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は概算保険料の申告書を提出した日又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。 A確定保険料に係る不足額…概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合の不足額のうち法人が負担すべき部分の金額は、労働保険の確定申告書を提出した日又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、事業年度終了の日以前に終了した保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち法人が負担すべき部分の金額については、その申告書の提出前であっても、未払金に計上することができる。 B確定保険料に係る超過額…概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の超える部分の金額のうち法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、労働保険の確定申告書を提出した日の属する事業年度の益金の額に算入します。
社会保険料の延滞金 社会保険料の延滞金は、法人税等の延滞金とは違い、損金の額に算入することができます。
|
||||||||||||||||
消費税の区分 | 消費税の課税の対象外となります。 | ||||||||||||||||
その他 | 社会保険に加入していない会社が、従業員の国民年金保険料を負担した場合には、その従業員に対する給与として取り扱われます。 |
||||||||||||||||
仕訳例 |
|