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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

法人税、住民税及び事業税      

科目の説明

法人税、住民税及び事業税とは、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいいます。

表示される場所 法人税等
計上時期

当該事業年度の納税額が確定したとき

注意点

注意点

事業税の外形標準課税のうち、所得割部分は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示し、付加価値割、資本割部分は「販売費及び一般管理費」に含めて表示します。

税務上の
取り扱い

法人税

本税
損金不算入
附帯税

利子税

損金算入
延滞税
損金不算入
過少申告加算税
無申告加算税
重加算税

 

住民税

本税
損金不算入
附帯税

延滞金

(納期限延長に係るもの)

損金算入

延滞金

(上記以外)

損金不算入
過少申告加算金
不申告加算金
重加算金
利子税
損金不算入

 

事業税

本税

損金不算入

(申告書の提出事業年度に損金算入)

附帯税

延滞金

(納期限延長に係るもの)

損金算入

延滞金

(上記以外)

損金不算入

過少申告加算金

不申告加算金
重加算金

 

法人が利子、配当等の支払いを受ける際に控除された、源泉徴収所得税につき税額控除を選択適用した場合には、その控除された源泉所得税は、損金の額に算入されません。

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他  
仕訳例

当期の確定納税額1,200,000円を未払計上した場合。

法人税、住民税及び事業税

¥1,200,000-

未払法人税等

¥¥1,200,000-

 

前期の確定納税額1,200,000円を当座預金から支払った場合。

未払法人税等

¥1,200,000-

当座預金

¥¥1,200,000-

中間納付の法人税等600,000円を当座預金から支払った場合。

法人税、住民税及び事業税

¥600,000-

当座預金

¥¥600,000-