科目の名前 | 法人税、住民税及び事業税 |
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科目の説明 | 法人税、住民税及び事業税とは、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいいます。 |
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表示される場所 | 法人税等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 当該事業年度の納税額が確定したとき |
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注意点 |
事業税の外形標準課税のうち、所得割部分は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示し、付加価値割、資本割部分は「販売費及び一般管理費」に含めて表示します。 |
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税務上の 取り扱い |
法人税
住民税
事業税
法人が利子、配当等の支払いを受ける際に控除された、源泉徴収所得税につき税額控除を選択適用した場合には、その控除された源泉所得税は、損金の額に算入されません。 |
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消費税の区分 | 消費税の対象外となります。 |
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その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
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