科目の名前 | 保証金 |
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科目の説明 | 営業上の差入保証金、建物を賃借する際等に支払う保証金をいいます。 |
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表示される場所 | 投資その他の資産 | ||||||||||||
計上時期 | 保証金を支払ったとき | ||||||||||||
注意点 |
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税務上の 取り扱い |
建物の保証金の金額のうち、契約書において控除する金額が明らかにされている場合には、その控除されることとなっている金額は、税法上の繰延資産「建物賃貸借権利金」として、5年間の均等償却を行うことができます。 なお、税法上の繰延資産は、投資その他の資産に「長期前払費用」として計上し、「長期前払費用償却」として費用計上します。 |
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消費税の区分 | 保証金を支払ったときは消費税の対象外となりますが、保証金が返還されない金額や控除される金額が明らかにされている部分は、仕入税額控除の対象となります。 |
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その他 | |||||||||||||
仕訳例 |
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