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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

保証金                  

科目の説明

営業上の差入保証金、建物を賃借する際等に支払う保証金をいいます。

表示される場所 投資その他の資産
計上時期 保証金を支払ったとき

注意点

注意点

 

税務上の
取り扱い

建物の保証金の金額のうち、契約書において控除する金額が明らかにされている場合には、その控除されることとなっている金額は、税法上の繰延資産「建物賃貸借権利金」として、5年間の均等償却を行うことができます。

なお、税法上の繰延資産は、投資その他の資産に「長期前払費用」として計上し、「長期前払費用償却」として費用計上します。

消費税の区分

保証金を支払ったときは消費税の対象外となりますが、保証金が返還されない金額や控除される金額が明らかにされている部分は、仕入税額控除の対象となります。

その他  
仕訳例
事務所を賃貸するにあたって、保証金を500,000円現金で支払った場合。
敷金

¥500,000-

現金

¥500,000-


事務所を返還したときに、原状回復費用として保証金から150,000円控除されて、普通預金に振り込まれた場合。

普通預金

¥350,000-

修繕費

¥150,000-

敷金

¥500,000-

 

 

大手の取引先と契約を締結する為に、保証金1,000,000円を小切手で支払った場合。

保証金

¥1,000,000-

当座預金

¥1,000,000-