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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

保険積立金                  

科目の説明

法人契約で加入した保険の支払保険料のうち、満期返戻金に相当する部分を処理します。

表示される場所 投資その他の資産
計上時期 保険料を支払ったとき

注意点

注意点

支払保険料のうちに、満期積立金相当額については費用とせず資産計上し、満期保険金又は解約返戻金を受け取ったときに保険積立金を取り崩し、受取額と積立額との差額を収益又は費用に計上します。

税務上の
取り扱い

法人税法上、保険料は保険契約の内容によって取扱いが全く変わってきます。

また特定の者を対象とする保険については、保険料が給与として取り扱われることがあります。

詳しくは、顧問税理士又は弊社にお問い合わせください。

 

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他  
仕訳例
半分が費用として認められる保険について、保険料20,000円が普通預金から引き落とされた場合。
保険料

¥10,000-

保険積立金

¥10,000-

普通預金

¥20,000-

 


保険を解約したことによって、解約返戻金2,800,000円が普通預金に振り込まれた場合。

(保険積立金計上額 2,700,000円)

普通預金

¥2,800,000-

 

保険積立金

¥2,700,000-

雑収入

¥100,000-