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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

破産更生債権               

科目の説明

破産更生債権とは、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に回収されないことが明らかなもの(ワンイヤールール)をいう。

上記のこれらに準ずる債権とは、特別の事情により当該企業における通常の債権回収期間内に回収されないこととなった債権をいう。

表示される場所 投資その他の資産
計上時期 取引先について、 経営破綻または実質的に経営破綻に陥ったとき

注意点

注意点

取引先の倒産に伴う連鎖倒産を避け、資金繰りに困らないようにする為には、「中小企業基盤整備機構」の「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入しておくことも必要です。

 

税務上の
取り扱い

破産更生債権は、貸倒引当金の設定の対象となります。

破産更生債権について、法律上の債権が消滅した場合・全額が回収不能と認められる場合・取引停止後1年以上経過した場合等、一定の場合には、損金経理をすることで一定の金額が損金の額に算入されます。

ただし、法律上の債権が消滅した場合については、損金経理をしなくても損金の額に算入されます。

消費税の区分 消費税の対象外となります。
その他  
仕訳例
取引先が民事再生法の規定による再生手続き開始の申し立てを行ったことにより、売掛金2,000,000円が相当期間、回収できないこととなった場合。
破産更生債権
¥2,000,000-
売掛金
¥2,000,000-

 

決算において、破産更生債権について、取立てが見込まれる金額200,000円を控除した金額の50%を貸倒引当金として計上した場合。
貸倒引当金繰入

¥900,000-

貸倒引当金

¥900,000-

 

翌期において、取引先が民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けたことにより、売掛金のうち90%が切り捨てられ残額が普通預金に振り込まれた場合。
普通預金

¥200,000-

貸倒引当金

¥900,000-

貸倒損失

¥900,000-

破産更生債権

¥2,000,000-