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科目の名前

半製品                                     半製品

科目の説明 半製品とは、製造工程の中間生産品で、そのまま外部に販売できるものをいいます。
表示される場所 流動資産
計上時期

半製品として計上したとき

注意点

注意点

半製品の単位あたりの帳簿価格の算出方法を税務署に届けていなければ、製品の期末帳簿価格は、

最終仕入原価法により算出した取得価格による原価法により評価します。

税務上の
取り扱い

半製品の取得価格は、その半製品の製造等の為に要した、原材料・労務費及び経費の額の

合計額となります。

半製品について、低価法を選択する場合には、届出書の提出が必要になります。

但し、低価法を適用した場合には、翌期首において振替える必要があります。

また、半製品について、一定の事実が生じていれば、評価損を計上することができますが、

物価変動・過剰生産・建値変更等による時価の下落があった場合には評価損を計上することはできません。

消費税の区分

免税事業者が課税事業者になった場合の課税期間の初日に保有している半製品は課税仕入れの対象になり、課税事業者が免税事業者になる場合の課税期間の末日に保有している半製品は課税仕入れの対象から外れます。

その他  
仕訳例
期末において、期首半製品 1,500,000円、期末半製品 1,800,000円を振り替えた場合。
期首半製品棚卸高

¥1,500,000-

半製品

¥1,800,000-

半製品

¥1,500,000-

期末半製品棚卸高

¥1,800,000-


期末に計上した半製品について低価法により、評価減した場合。

(帳簿価格 1,800,000  再調達価格 1,700,000)

商品評価損

¥100,000-

半製品

¥100,000-


前期末において半製品について計上した評価損を振替えた場合。

半製品

¥100,000-

商品評価損

¥100,000-

 

季節製品が売れ残り今後通常の方法により販売できないため、評価減した場合。

(帳簿価格 1,800,000 処分可能価格 1,000,000)

商品評価損

¥800,000-

半製品

¥800,000-

 

破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法により販売できなくなった場合。

(帳簿価格 1,800,000 処分可能価格 1,000,000)

商品評価損

¥800,000-

半製品

¥800,000-

会社更生法の規定による更生計画認可の決定により、製品の評価替えを行った場合。

(帳簿価格 1,800,000 処分可能価格 1,400,000)

商品評価損

¥400,000-

半製品

¥400,000-