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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

ゴルフ会員権 ゴルフ会員権

科目の説明 ゴルフ場を便利に利用するための会員権で、主に交際目的で取得する。
表示される場所 投資その他の資産
計上時期 購入した日

注意点

注意点

原則として法人会員として入会した場合のみ、入会金が資産計上されるが
法人会員がない等、やむをえず個人会員として入会した場合も資産計上される。
税務上の
取り扱い

ゴルフクラブ・レジャークラブの取扱い

入会金 法人会員として入会 記名式の法人会員で名義人である役員が専ら使用している場合 給与(賞与)
上記以外の場合 資産計上 (ゴルフ会員権)
個人会員として入会 法人会員制度がないため個人会員として入会した場合で業務遂行上必要と認められる場合
上記以外の場合 給与(賞与)
年会費・年決めロッカー料等 入会金が資産計上 交際費
入会金が給与 給与
プレー代 業務遂行上必要と認められる場合 交際費
上記以外の場合 給与

※名義書換料については、他人の有する会員権を購入した場合の名義書換料は入会金として、それ以外は年会費として取り扱います。

消費税の区分 入会金・年会費・名義書換料・プレー料金は、消費税の課税の対象となるが、
ゴルフ場利用料税は、課税対象外となります。
その他  
仕訳例
法人会員として、ゴルフ会員権を2,000,000円で取得した場合
ゴルフ会員権
¥2,000,000-
現金
¥2,000,000-

法人会員のゴルフ会員権について、プレー料金40,000円を支払った場合
交際費
¥40,000-
現金
¥40,000-

特定の従業員の為のプレー料金100,000円を支払った場合
賞与
¥100,000-
現金
¥100,000-