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科目の名前

原材料                                原材料

科目の説明 原料及び材料とは、製品の製造目的で費消される物品で未だその用に供されないものをいい、購入部分品とは、製品又は半製品の組成部分として当該製品又は半製品に取り付けられる物品で他から購入したものをいう。
表示される場所 流動資産
計上時期

原材料を購入したとき

注意点

注意点

原材料の単位あたりの帳簿価格の算出方法を税務署に届けていなければ、原材料の期末帳簿価格は、

最終仕入原価法により算出した取得価格による原価法により評価します。

税務上の
取り扱い

原材料の取得価格には、購入対価の他、付随費用(買入手数料、運送費用)が含まれるが、付随費用の合計額が購入対価のおおむね3%以内の金額であれば取得価格に算入しないことができる。

原材料について、低価法を選択する場合には、届出書の提出が必要になります。

但し、低価法を適用した場合には、翌期首において振替える必要があります。

また、原材料について、一定の事実が生じていれば、評価損を計上することができますが、

物価変動・過剰生産・建値変更等による時価の下落があった場合には評価損を計上することはできません。

消費税の区分

免税事業者が課税事業者になった場合の課税期間の初日に保有している原材料は課税仕入れの対象になり、課税事業者が免税事業者になる場合の課税期間の末日に保有している原材料は課税仕入れの対象から外れます。

その他  
仕訳例
期末において、期首原材料 1,500,000円、期末原材料 1,800,000円を振り替えた場合。
期首原材料棚卸高

¥1,500,000-

原材料

¥1,800,000-

原材料

¥1,500,000-

期末原材料棚卸高

¥1,800,000-


期末に計上した原材料について低価法により、評価減した場合。

(帳簿価格 1,800,000  再調達価格 1,700,000)

商品評価損

¥100,000-

原材料

¥100,000-


前期末において原材料について計上した評価損を振替えた場合。

原材料

¥100,000-

商品評価損

¥100,000-

 

会社更生法の規定による更生計画認可の決定により、製品の評価替えを行った場合。

(帳簿価格 1,800,000 処分可能価格 1,400,000)

商品評価損

¥400,000-

仕掛品

¥400,000-