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科目の名前

減価償却費                        

科目の説明

減価償却は固定資産の適正な原価配分を行うことにより、損益計算を適正ならしめることを主たる目的とするものであるから、合理的に決定された一定の方式に従い、毎期計画的、規則的に実施されなければならない。

有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。

 

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 減価償却費を計上したとき

注意点

注意点

減価償却は、税法の規定に依存するものではなく、一般に公正妥当と認められる減価償却の基準に基づき自主的に行われるべきものであるが、一般的には税法の基準に従って減価償却を行うことが多い。

税務上の
取り扱い

減価償却費は、計上額のうち償却限度額に達するまでの金額は損金の額に算入されます。

償却方法

減価償却資産の区分 選定できる方法
@建物(鉱業用減価償却資産を除く。) 定額法(注1)
A建物以外の有形減価償却資産(鉱業用減価償却資産、国外リース資産及び生物を除く。) 定額法・定率法
B鉱業用減価償却資産(鉱業権及び国外リース資産を除く。) 定額法・定率法・生産高比例法
C無形固定資産(鉱業権を除く。)及び生物 定額法
D鉱業権 定額法・生産高比例法
E国外リース資産 リース期間定額法

(注1)平成10年3月31日以前に取得した建物については、定額法のほかに定率法も選定することが出来ます。

 

償却方法を選定又は届け出なかった場合

〈法人税〉

@(平成10年3月31日以前取得分)…定率法

A…定率法

B…生産高比例法

D…生産高比例法

〈所得税〉

@(平成10年3月31日以前取得分)…定額法

A…定額法

B…生産高比例法

D…生産高比例法

 

少額減価償却資産

使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものについては、取得時に消耗品として損金経理することができます。

また、中小企業者等(資本金が1億円以下で青色申告書を提出するもの等)については、取得価額が30万円未満のもの(少額減価償却資産)

についても、取得時に消耗品として損金経理することができます。

※この規定による、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

 

一括償却資産について

取得価額が20万円未満であるものついて、その全部又は特定の一部を一括した(一括償却資産という)

場合には、その取得価額の合計をまとめて3年で償却することができます。

〈算式〉

損金算入限度額 =

  (一括償却資産の取得価額の合計額)×(その事業年度の月数/36)

 

中古資産の耐用年数について

耐用年数の見積りが可能な場合
見積耐用年数
耐用年数の見積りが困難な場合

・(資)なし

・(資)≦(取)×50%

簡便法による見積耐用年数※1

(取)×50%<(資)≦(再)×50% 加重平均耐用年数※2
(再)×50%<(資) 法定耐用年数

(資)…資本的支出の金額

(取)…中古資産の取得価額

(再)…再取得価額

※1 簡便法による見積耐用年数

法定耐用年数の全部を経過している場合 法定耐用年数×20%
法定耐用年数の一部を経過している場合 (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

※2 加重平均耐用年数

(中古資産の取得価額 + 資本的支出の額)÷{(中古資産の取得価額÷簡便法による見積耐用年数) + (資本的支出の額÷法定耐用年数)}

消費税の区分

消費税の対象外となります。

その他  
仕訳例

建物について減価償却費400,000円を計上した場合。(間接控除方式)

減価償却費

¥400,000-

減価償却費累計額

¥400,000-


建物について減価償却費400,000円を計上した場合。(直接控除方式)

減価償却費

¥400,000-

建物

¥400,000-