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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

外注費          

科目の説明

外注費とは、業務請負契約などによって、企業が他の企業や個人事業主に支払う代金のことをいいます。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期 外注費を支払ったとき

注意点

注意点

外注費と給料は、税務上の取扱いが大きく異なりますので、下記の注意が必要です。
税務上の
取り扱い
税務上の取扱いについて 給与手当 外注費
所得税

給与所得

(支給時に源泉所得税を差引きます。)

事業所得

(源泉所得税は差引きません。)

消費税 消費税の課税の対象外 消費税の課税仕入れ

 

以上のように、外注費は給与の取扱いと違い、源泉所得税を差引かなくてもよく、消費税の課税仕入れの対象となります。

さらに、給料として支払っていたものが外注費に変わるということは、税金面以外にも、給料という「固定費の変動費化」、「社会保険料負担の軽減」があります。

 

しかし、外注費と認められるには、給与と外注費の性質から判断基準をクリアすることが必要になります。

性質について 給与手当 外注費
一般的な性質

給与所得とは、給料、賃金、賞与等その名目のいかんにかかわらず、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令を服して提供した労務の提供の対価として使用者から支給されるものをいいます。

事業所得とは、自己の危険と計算において独立して営まれ営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいいます。

判断基準

@雇用契約がある

A会社に専属している

B使用者の指揮命令に服している

C支払者から何らかの空間的、時間的な拘束を受けている

D継続的ないし継続的に労務又は役務の提供をし、その対価として支給されるものである

@雇用契約がない

A指揮監督をしているのは誰か

Bその人を拘束しているか否か

C他で仕事をすることを認めるか

D支払額は固定額か否か

E賞与のようなものが有るか無いか

F独立しいるとみるに値する能力があるか

 

消費税の区分 消費税の課税仕入れとなります。
その他  
仕訳例
外注先に対して、今月分の報酬1,200,000円を普通預金から振り込んだ場合。
外注費

¥1,200,000-

普通預金

¥1,200,000-