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科目の名前

福利厚生費       

科目の説明

福利厚生費とは、従業員に結婚祝い金、出産祝い金、病気見舞金、香典、食事代補助、同好会の補助などで、社会通念上相当と認められる金額をいう。

表示される場所 販売費及び一般管理費
計上時期

福利厚生費として支出したとき

注意点

注意点

特定の役員又は従業員に対するものは、その者に対する給与として取り扱われます。
税務上の
取り扱い

現物給与について、所得税法上、以下については給与として課税されず非課税とされます。

1.通勤手当

@交通機関の利用によう運賃等…1ヵ月当たり100,000円まで非課税

A自転車、自動車等の交通用具の使用

片道 2 km未満

…全額課税
片道 2 km以上10km未満 …1ヵ月当たり4,100円まで非課税
片道10km以上15km未満 …1ヵ月当たり6,500円まで非課税
片道15km以上25km未満 …1ヵ月当たり11,300円まで非課税
片道25km以上35km未満 …1ヵ月当たり16,100円まで非課税
片道35km以上45km未満 …1ヵ月当たり20,900円まで非課税
片道45km以上 …1ヵ月当たり24,500円まで非課税

 

2.残業・日直・宿直等の食事…非課税

(夜食の現物給与に代えて、給与に加算して金銭を定額で支給する場合には1回当たり300円以下は非課税)

 

3.宿・日直料

1回当たり4,000円以下の部分…非課税

(給与にスライドして計算する場合、代休を与えている場合、本来の職務となっている場合は課税されます。)

 

4.創業記念品等

以下の要件を満たす記念品等(金銭を除きます。)…非課税

@社会通念上記念品としてふさわしいものであること

A処分見込価格が1万円以下であるとこ

B一定期間ごとに到来する記念については、おおむね5年以上の期間ごとに支給するものであること

 

5.食事の現物給与

食事の価格の50%以上の対価を給与所得者から徴収している場合…非課税

(50%を超える場合又は、月額3,500円を超える場合はその全額を給与とします。)

 

6.旅費交通費等

職務上の旅行に必要な交通費・宿泊費・日当、転勤・就職・退職に伴い必要な交通費・宿泊費・運賃等…非課税

 

7.レクリエーション等の費用

従業員の運動会、慰安会等のレクリエーションの費用…非課税

(自己都合による不参加者に費用相当額を支給する場合には参加者・不参加者共給与となります。会社の必要による不参加者のみ費用相当額を支給する場合には、不参加者のみ課税されます。)

 

8.慰安旅行

以下の要件を満たす慰安旅行で費用の額が社会通念上相当のもの…非課税

@旅行に要する期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には目的地の滞在日数で判定)

A旅行の参加者が全従業員等の50%以上であること

 

9.永年勤続者表彰費用

記念品、旅行招待費で受彰者の地位に照らして社会通念上相当と認められ、かつ、おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて行われるもの(金銭の支給を除く。)…非課税

(海外招待旅行について、勤続20年…おおむね10万円、30年…おおむね20万円は非課税)

 

10.住宅の取得に伴う利子(平成20年12月31日までに限る)

@使用者から1%の利子率以上で住宅の資金の貸付を受けた場合の利益…非課税

A銀行等から住宅資金との貸付けを受けた場合の1%を超える利子について使用者から補給を受けた場合の利益…非課税

 

11.社宅の家賃

以下の通常家賃を徴収していない場合には、差額分が給与として取り扱われます。 

@役員社宅

 a.自己所有の社宅…{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数が30年超の場合には10%) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12

 b.借上げ社宅…上記aと実際の支払い賃貸料の50%相当額とのいずれか高いほうの額

 c.小規模住宅(耐用年数30年以下…132u以下、耐用年数30年超…99u以下)…その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+ 12円×(その家屋の総床面積(u)÷3.3(u) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

A従業員社宅…上記@c の算式により計算した金額の50%相当額

 

12.少額な保険料等

使用者が負担する月額300円以下の保険料…非課税

 

13.損害賠償金等

損害賠償金等の基因となった行為が以下に該当する場合…非課税

@使用者の業務の遂行に関連するもの

A行為者の故意又は重過失に基づかないもの

(上記の要件に該当しない場合でも、行為者の支払能力等からみて、その者に負担させられないためやむを得ず使用者が負担した部分は非課税となります。)

 

14.商品等の値引販売

取扱商品等(有価証券、食事を除きます。)の値引販売で、以下の要件に該当するもの…非課税

@販売価格が仕入価格以上で、かつ、他への販売価格の70%未満でないこと

A役員、使用人の全部について値引率が一律、又は全体として合理的なバランスが保たれていること

B販売数量が一般消費者として自己の家事への通常消費量であること

消費税の区分

福利厚生費の支出の内容によって、課税仕入れ又は対象外となります。

例)海外慰安旅行・香典・見舞金等については対象外となります。

その他

法令に従い会社が負担する社会保険料は「法定福利費」勘定で処理します。

仕訳例
従業員の茶菓子代600円を現金で支払った場合。
福利厚生費

¥600-

現金

¥600-

 

全従業員の福利厚生目的の為、ボーリング大会を行い、景品も含めて100,000円現金で支払った場合。(賞金の場合には給与課税されますので注意してください。)
福利厚生費

¥100,000-

現金

¥100,000-

 

従業員の家族の慶弔の為、香典30,000円を現金で支給した場合。

福利厚生費

¥30,000-

現金

¥30,000-