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| 科目の名前 | 電話加入権
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| 科目の説明 | 電話加入契約に基づき支払った電話施設の分担金のことです。 |
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| 表示される場所 | 固定資産 | ||||||||
| 計上時期 | 電話施設の分担金を支払ったとき | ||||||||
注意点
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新規加入料(施設設置負担金)にかかる費用のほか、電話機を設置するための工事費用なども含まれます。 携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利は電話加入権に該当せず、減価償却資産である電気通信施設利用権として取り扱われます。 |
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| 税務上の 取り扱い |
加入電話の屋内配線設備を法人の@自己所有とするか、Aしないかによって以下のように異なります。 (1):工事負担金…電話加入権 (2):屋内配線設備の工事費 電話加入権の金額は、非減価償却資産となります。 |
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| 消費税の区分 | 消費税の課税仕入れとなります。 なお、電話加入権を売却したときは、課税売上げとなりmす。 |
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| その他 | |||||||||
| 仕訳例 |
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