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科目の名前

電話加入権                       

科目の説明

電話加入契約に基づき支払った電話施設の分担金のことです。

表示される場所 固定資産
計上時期 電話施設の分担金を支払ったとき

注意点

注意点

新規加入料(施設設置負担金)にかかる費用のほか、電話機を設置するための工事費用なども含まれます。

携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利は電話加入権に該当せず、減価償却資産である電気通信施設利用権として取り扱われます。

税務上の
取り扱い

加入電話の屋内配線設備を法人の@自己所有とするか、Aしないかによって以下のように異なります。

(1):工事負担金…電話加入権

(2):屋内配線設備の工事費
   @自己所有とする…器具および備品(減価償却資産)として耐用年数6年で減価償却
   A自己所有としない…電話加入権
(3):上記(1)(2)以外で、電話役務の提供を受けるために直接要した費用…電話加入権

電話加入権の金額は、非減価償却資産となります。

消費税の区分

消費税の課税仕入れとなります。

なお、電話加入権を売却したときは、課税売上げとなりmす。

その他  
仕訳例

電話加入にともない、施設設置負担金37,800円を現金で支払った場合。

電話加入権

¥37,800-

現金

¥37,800-


電話加入権37,800円を売却して代金は小切手で受け取った場合。

現金

¥37,800-

電話加入権

¥37,800-


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