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勘定科目ごとの税務上の取り扱いも掲載していますので、法人税・消費税について分からなくなっ た時も勘定科目一覧から検索して参考にしてください。
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科目の名前

貯蔵品                                貯蔵品

科目の説明 貯蔵品とは、燃料、油、釘、包装材料その他事務用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当額未満の工具、器具及び備品のうち、取得のときに経費又は材料費として処理されなかったもので貯蔵中のものをいう。なお、燃料油等で製品の生産のため補助的に使用むされるもの(補助材料をいう。)は、貯蔵品に属せさせることができるものとする。
表示される場所 流動資産
計上時期 貯蔵品を購入したとき、又は、期末に未使用のまま残っているとき

注意点

注意点

 

税務上の
取り扱い

当期に購入した消耗品が、決算時に未使用のまま残っている場合は、「消耗品費」から「貯蔵品」または「消耗品」という勘定科目に振り替える必要があります。ただし、毎期一定数量を購入し、経常的に消費するものは購入時に「消耗品費」として扱っても構いません。

消費税の区分

免税事業者が課税事業者になった場合の課税期間の初日に保有している貯蔵品は課税仕入れの対象になり、課税事業者が免税事業者になる場合の課税期間の末日に保有している貯蔵品は課税仕入れの対象から外れます。

その他  
仕訳例
期末において、未使用の切手等が300,000円残っている場合。
貯蔵品

¥300,000-

 

消耗品費

   (事務用品費)

¥300,000-


前期末において計上した貯蔵品を費用に振替えた場合。

消耗品費

   (事務用品費)

¥300,000-

貯蔵品

¥300,000-

 

 


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