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科目の名前

長期前払費用                

科目の説明

長期前払費用とは、前払費用のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超える期間を経て費用となるものをいう。

前払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算書から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。

表示される場所 投資その他の資産
計上時期 決算時の調整のための特殊な科目で、翌期にはもう一度、費用の科目に振り替えます。

注意点

注意点

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるものは、「前払費用」として流動資産に属するものとし、1年を超える期間を経て費用となるものは、「長期前払費用」として投資その他の資産に属するものとする。

税務上の
取り扱い

税務上の繰延資産は、会社法上繰延資産とされていないため、繰延資産の部には計上せず、長期前払費用として計上する。

また、税法上の繰延資産は定められた償却期間で均等償却を行う。

但し、支出する金額が20万円未満のものについては損金経理を要件として全額損金の額に計上することができ街路の簡易舗装・街灯・がんぎ等で一般公衆の便益に供されるものは、損金経理をしていなくとも、法人税法上、損金の額に算入される。

 

税法上の繰延資産の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)

区分
償却期間
公共施設の負担金 負担者が専ら使用 耐用年数×7/10
上記以外 耐用年数×4/10
共同施設の負担金 負担者又は構成員の共同の用

耐用年数×7/10

(土地は45年)

協会本来の用

いずれか短い方の期間

(土地は45年)

・耐用年数×7/10

・10年

負担者と一般公衆の共同の用

いずれか短い方の期間

・耐用年数

・5年

建物の賃借権利金 新築に際して支払った権利金で建設費の大部分に相当し、存続期間中賃借できるもの 耐用年数×7/10
借家権として転売できるもの 見積耐用年数×7/10
上記以外のもの 5年(賃借期間が5年未満で、契約更新に際して再び権利金等の支払いが明らかな場合は賃借期間)
電子計算機等の賃借に伴う費用(引取運賃、関税、据付費)

いずれか短い方の期間

・耐用年数×7/10

・賃借期間

ノウハウの頭金等 5年(有効期間が5年未満で、契約更新に際して一時金等の支払いが明らかな場合は有効期間)
広告宣伝用資産の贈与費用

いずれか短い方の期間

・耐用年数×7/10

・5年

スキー場のゲレンデ整備費用 12年
出版権の設定の対価 存続期間(定めがない場合は3年)
同業者団体等の加入金 5年
職業運動選手等の契約金等 存続期間(定めがない場合は3年)
社債発行差金 償還期限
公共下水道に係る受益者負担金 6年
消費税の区分 仕入税額控除の対象となります。
その他  
仕訳例
同業者団体の加入金(会員資格の譲渡ができず、また加入金は脱退時にも返金されない場合に限る)500,000円を現金で支払った場合。
長期前払費用
¥500,000-
現金
¥500,000-

決算において、加入金を償却した場合。(償却期間5年 当期償却月数3ヶ月)
長期前払費用償却

¥25,000-

長期前払費用

¥25,000-

 

事務所の賃貸料3年分1200,000円を普通預金から一括で振り込んだ場合。
長期前払費用

¥1,200,000-

普通預金

¥1,200,000-

 

事務所の賃貸料3年分のうち、当期分と翌期分を振り替えた場合。
地代家賃

¥400,000-

前払費用

¥400,000-

長期前払費用

¥800,000-

 


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