科目の名前 | 長期前払費用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目の説明 | 長期前払費用とは、前払費用のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超える期間を経て費用となるものをいう。 前払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算書から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示される場所 | 投資その他の資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上時期 | 決算時の調整のための特殊な科目で、翌期にはもう一度、費用の科目に振り替えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意点 |
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるものは、「前払費用」として流動資産に属するものとし、1年を超える期間を経て費用となるものは、「長期前払費用」として投資その他の資産に属するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務上の 取り扱い |
税務上の繰延資産は、会社法上繰延資産とされていないため、繰延資産の部には計上せず、長期前払費用として計上する。 また、税法上の繰延資産は定められた償却期間で均等償却を行う。 但し、支出する金額が20万円未満のものについては損金経理を要件として全額損金の額に計上することができ、街路の簡易舗装・街灯・がんぎ等で一般公衆の便益に供されるものは、損金経理をしていなくとも、法人税法上、損金の額に算入される。
税法上の繰延資産の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税の区分 | 仕入税額控除の対象となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕訳例 |
|